外壁塗装の仕分け
数年前から古アパートを経営しています。
昔の修繕歴は不明ですが、
近頃、外壁のひびや色褪せ、コケなどが目立ってきたので、修繕も兼ねて外壁塗装を実施しようと思っています。
工事内容は下地補修、劣化シーリングの打ち替え、壁全体の塗装です。
これらは修繕費でしょうかそれとも資本的支出でしょうか?材料は一般的なシリコンやウレタンですが、資材不足の影響で見積りが130万円くらいします。
自分でも税関連のサイトを調べましたが、
旧法人税基本通達235により塗り替えは修繕費と言っていたり、60万円以上は資本的支出しか無理と言っていたりで理解が追いつきません。
実際はどうなのでしょうか?
税理士の回答
資産の価値を高めるものでなく現状の維持のための支出であれば修繕費になります。
山本快夫
お世話になります。
外壁のひびや色褪せ、コケなどが目立ってきたので・・・一般的な材料・・・
とのことですし、壁の塗替は建物の維持管理に必要な修繕費であることは疑いの余地はありませんので、修繕費で問題ありません。
60万円云々というのは、修繕費かどうか不明な場合の話となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
以前の住宅と同じ工法なら、修繕費です。
それ以外なら、資産です。
よろしくお願いいたします。
ご回答くださりありがとうございます。
60万を超えると問答無用で減価償却になってしまうとばかり思っていたので本当に助かりました。
ただ、高額な修繕費を申告すると税務署としては減価償却にさせたいからお尋ね?が来るとよく聞くのですが、実態はどうなのでしょうか?
また要求される資料としては、今年分の前後写真や工事見積もりだけで事足りるのでしょうか?
それとも今年分だけでなく、帳簿を数年前まで遡られ、執拗に計上ミスを探されたりするのでしょうか?
高額な工事は初めてで節税割合が多いため不安です。
ただ、高額な修繕費を申告すると税務署としては減価償却にさせたいからお尋ね?が来るとよく聞くのですが、実態はどうなのでしょうか?
通常はあまり来ないが、来たときは、
正直に「今年分の前後写真や工事見積もりや工事内容を」説明などすればよい。
執拗に計上ミスを探されたりするのでしょうか?
執拗にではなく、税務官が納得いくまで質問されるでしょう。
それとも今年分だけでなく、帳簿を数年前まで遡られ
上記はまた別の話です。
高額な工事は初めてで節税割合が多いため不安です。
正しければ心配はいらないと考えます。
山本快夫
お世話になります。
今年分の前後写真や工事見積もりだけで事足りるのでしょうか?
→それすら無いケースも多いですので、十分です。
1000万円であろうが修繕費であれば修繕費ですし、100万円でも資本的支出であれば資本的支出となります。
前提の
外壁のひびや色褪せ、コケなどが目立ってきた・・・
ということでした修繕費となりますので、心配なさらず大丈夫です。
どうしても心配ということでしたら、「本年中における特殊事情」欄に、「外壁のひびや色褪せ、コケなどが目立ってきたことによる外壁塗装○○円発生」のようにコメントしておくのも一つの方法です。
少しでもご参考になれば幸いです。
何度も分かりやすくありがとうございます、
先生方の各回答とても参考になりました。
また本年中の特殊事情欄を活用するというのは目からうろこでした。ぜひ積極的に活用していこうと思います。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2026年06月13日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







