不動産投資の初期費用について
不動産投資の初期費用(登記、融資事務手数料など)を無料(先方負担)としてもらった際、初期費用分は自身の経費として計上不可でしょうか?
税理士の回答
「初期費用無料」「登記費用サービス」「融資手数料サービス」などの場合は、原則としてその無料分(ご自身が負担していない費用)を経費にすることはできません。
実際の契約書や精算書の記載内容によって処理が変わるため、具体的な契約内容があれば確認した方が安全かと考えます。
ご参考頂けますと幸いです。
早速にありがとうございます。
契約書や積算書の記載によって変わる処理とはどのようなものか、可能な範囲でご教示いただけませんでしょうか?
諸費用無料となった経緯が、契約書・精算書上で①単純な業者負担なのか ②値引きなのか ③購入者負担後のキャッシュバックなのか によって税務処理が異なります。
資料を確認しないと一概に経費計上可否は判断できませんが、単純な業者負担であれば原則として購入者側の経費にはなりません。
ご参考頂けますと幸いです。
ありがとうございます。
考え方のポイントが分かりました。
③は経費にはなるもののその分収入も出て、結局のところプラスマイナス0となるため、どの考え方でも初期費用分でマイナスが出ることはないとの理解でよろしいでしょうか?
不動産投資の初期費用(登記、融資事務手数料など)を無料(先方負担)としてもらった際
無料は経費にできません。
よろしくお願いいたします。
③は経費にはなるもののその分収入も出て、結局のところプラスマイナス0となるため、どの考え方でも初期費用分でマイナスが出ることはないとの理解でよろしいでしょうか?
→はい、そのご理解で概ね問題ありません。
ご参考頂けますと幸いです。
ありがとうございます。
どの考え方でもプラスマイナスは発生しなさそうですが(でよさそうでしょうか?)、適宜税理士さんに確認してみます。よろしくお願いします。
どの考え方でもプラスマイナスは発生しなさそうですが(でよさそうでしょうか?)、適宜税理士さんに確認してみます。よろしくお願いします。
知り合いの税理士がいれば、それが一番です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年06月21日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







