トレーディングカード売買における仕入控除
トレーディングカード売買を個人規模で行っているものです。
フリマ等での個人間取引のほとんどはインボイスを証明するものがなく、これらは経過措置にて一定割合仕入れ控除を受けている状況です。
将来的にはこの経過措置も無くなると公表されておりますが、今後もフリマ等での取引を継続したいと考えています。
調べると簡易課税制度なるものがあり、これを利用すれば現在と同様の仕入れ控除(みなし仕入れ率)を今後も受けられる認識で良いでしょうか。
また簡易課税制度にて注意すべき点等あればご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
調べると簡易課税制度なるものがあり、これを利用すれば現在と同様の仕入れ控除(みなし仕入れ率)を今後も受けられる認識で良いでしょうか。
それでよいです。
また簡易課税制度にて注意すべき点等あればご教示頂ければ幸いです。
あまりないと思います。
楽でよいです。
仕入れを気にしないでよい。
早速ご回答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2026年06月28日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







