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研修費の計上について(英語学習)

個人事業主で、今年5月あたりから社会人向けの英語学校に入学しました。
半年間で手数料込み70万ほどなのですが、一括支払いが難しかったため2年間の分割で支払っています。

元々英語学習をしたいという個人的な気持ちもあったのですが、
仕事で使うツールに英語表記のものが多く、遅かれ早かれある程度の英語の知識を身につけておかないと仕事の効率化も計りにくいと判断したことも理由の一つです。

(仕事に関する英語学習の主な理由)
・英語表記の方が、日本語表記によるバグなどのエラーが少ないため、ベース言語を英語にして日常的に使用しているツールが複数ある
・ツールに関してヘルプが必要な時に閲覧する情報が英語表記のものが多い
・元々英語ベースのアプリケーションしかない、など
・使用しているツールや、自作作品の販売のWebサイト(海外で運営されているサイト)から届くDMが英語ベース(最新情報や売り上げ状況のお知らせなど)

上記のような内容について、経費として計上することは可能でしょうか?
ご意見伺えますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

事業を遂行していくうえで英語の知識が必ず必要であれば、その研修費は経費計上が可能だと思います。

ご回答ありがとうございます!

追加の質問で恐縮ですが、今回のような英語学習に限らず、
【即効性はないが必要と判断して取り組んだ学習など】は、
研修費として計上して問題いないのでしょうか?

英語学習というのは受講した次の日に即必要なレベルで話せる、というものではないのですが、
私は最初に挙げた理由の通りの必要性を感じて英語学習に取り組んでいます。
こうした理由がきちんと説明できるなら、即効性の有無に限らず英語学習やその他のスキル習得やリスキリングに値するものは、経費として計上して問題ないものなのでしょうか?

追加となりすみません、気になってしまい。。
お答えいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

即効性はなくても、業務の遂行のために必要なものであれば経費計上は可能と考えます。

早速のご回答ありがとうございます!
すっきりしました、大変助かりました。

本投稿は、2026年07月06日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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