バンドメンバー(自分以外)の機材を購入した場合経費にできるか
私は3人のバンドの代表として個人事業主でお金の管理をしています。
他のバンドメンバーの楽器(トランペット)を私が経費で購入することは可能でしょうか。
バンドの規模が大きくなり、それぞれの楽器をアップデートしたいです。
ライブでは必要な機材です。
バンドの売り上げは、私が管理する口座に入ってきています。
そのバンドメンバーにはライブごとに出演料を支払っています。
トランペットの購入予算は25万円程度です。
税理士の回答
相談者様が実質的に個人事業主としてバンドの代表であれば、楽器を購入することは可能だと思います。なお、25万円であれば固定資産として計上して減価償却することになります。
こんにちは。
個人事業主特化のなおみ税理士事務所です(埼玉県志木市)。
ご相談の内容を見る限り、相談者さまが個人事業主であり、他のバンドメンバーは相談者さまの外注(取引先)という形式になると思われます。
楽器の購入については、バンド活動という業務に関連し必要であるため、必要経費に該当すると考えられます。
なお、青色申告であるならば、40万円未満であれば楽器を購入した年に一括で必要経費に計上することが可能ですが、白色申告の場合、25万円の楽器だと減価償却資産として耐用年数に応じて数年間にわたって経費計上します。
一般的に、トランペットは、次のように分類され5年間で償却します。
資産区分:工具、器具及び備品
種類・細目:楽器
法定耐用年数:5年
本投稿は、2026年07月11日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







