決算月の労働保険の未払計上について
労働保険料を3回にわけて支払っているのですが、一昨年迄、3回分を未払金として決算月に計上しておりました。昨年は、利益がなかった為、計上していないのですが、今期、また、3回分を未払金として計上しても良いものでしょうか?
また、未払金の中には、代理業者ヘの手数料も入っているのですが、そちらも、未払金として計上しても良いものでしょうか?
宜しくお願いいたします
税理士の回答
今期、3回分を未払金として計上して問題ないと思います。また、代理業者ヘの手数料も含めてよいと思います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
前提において、労働者(被保険者)の負担分の処理が不明瞭ですが、一般的な経理処理(事業主負担から控除)ということでしたら、申告したときに未払計上して問題ありません。
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補足)
申告書を提出した日または納付した日の属する事業年度の損金の額に算入することとされています。(法人税基本通達 9-3-3)
継続適用も要件とされていません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
早速の回答ありがとうございました。
また、宜しくお願いいたします。
本投稿は、2026年08月03日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






