貸付金について
中小企業では実際に貸したのではないのに、代表者等への貸付金が発生したり、増えたりすることがあるようですが、どういう場合にそういう貸付金が発生するのか教えてください。
税理士の回答
中小企業で、実際には貸し付けを行っていないのに「代表者への貸付金(役員貸付金)」が発生・増加してしまう主な原因は、会社と個人の財布の混同や、帳簿の辻褄合わせにあるかと存じます。
具体的には以下のようなケースが考えられます。
1、使途不明金や領収書の紛失
会社から現金を引き出したものの、領収書がなく経費として証明できない場合、会計上は行き場を失い「社長に貸し付けた」として処理せざるを得なくなります。
2、個人的な支出の否認
社長の個人的な買い物や飲食代を会社の経費として処理していたものが、税務調査などで経費として認められなかった場合、その分が貸付金へと振り替えられます。
3、利益操作(粉飾決算)のしわ寄せ
銀行融資のために架空の売上を計上して利益を水増しすると、帳簿上のみに存在する架空の「現金」が発生します。この帳尻を合わせるために、架空の現金を社長への貸付金として処理することがあります。
こうした役員貸付金は金融機関からの評価を著しく下げる要因となるため、日々の厳密な公私区分と領収書の保存が不可欠かと存じます。
本投稿は、2026年08月05日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







