消費税区分について
こちらは、中小企業等事業協同組合で事務を担当しているものです。
8月に新規加入する事業者がいて、出資金と加入手数料をいただきましたが、
今月(10月)にその事業者から、メリットが少ないため脱退したい申し出がありました。
出資金については、問題なく年度末に返金することになりましたが、加入手数料を
上司の判断で、返金することになりました、この場合の消費税区分は、どのようになるのでしょうか?
仕訳上は、 加入手数料10,000円 / 普通預金10,000円
としています、加入手数料は、通常課税売り上げ(10%)としています。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
ご質問の前提から、事業年度が不明でしたので、以下、2つのケースに分けてご回答いたします。
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①同一事業年度内の場合
ひとつの仕訳例)
加入手数料【課税売上10%】 / 普通預金 10,000円
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②事業年度を跨ぐ場合
ひとつの仕訳例
雑損失など【課税売上返還または課税売上10%】/普通預金 10,000円
当初の課税資産の譲渡等を行った課税期間でなく、売上げに係る対価の返還等を行った課税期間において調整を行います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6359.htm
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
補足させていただきます。
上記①は、同一事業年度内における取引の取消・戻しという意味の処理となります。
上記②は、事業年度が変わっていることから、戻すというわけにはいかず、前期修正という意味の処理となります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
BAご丁寧にありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月01日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







