出版記念食事会
個人事業主です。友人が本を出版するにあたり、宣伝活動を行いました。本が完成し、お客様を招いて本の紹介をし、ホテルで食事をしました。食事会の会費が売り上げとなり、利益は折半する予定です。
ランチ代は何費になりますか?
また、友人へのお祝いのお花やプレゼントは経費になりますか?
税理士の回答
以下に回答します。
1.ランチ代は何費になりますか?
会議費になります。
2.友人へのお祝いのお花やプレゼントは経費になりますか?
交際費になります。
個人事業主が支出を必要経費として算入するためには、その支出が「事業所得を生ずべき業務の遂行上必要」であることが客観的に認められる必要があります。ご質問の各項目についての扱いは以下の通りです。
ランチ代の勘定科目について
お客様を招いた本の紹介に伴う食事代は、その性質によって以下のいずれかに分類されます。
会議費: 会議や打ち合わせに関連して、通常提供される昼食の程度を超えない飲食物(弁当など)の費用であれば、交際費等から除外され「会議費」として扱うことができます。
接待交際費: 事業に関係のある者(お客様)に対する接待や供応を目的とする支出であれば「接待交際費」に該当します。今回のケースは会費を売り上げとする事業活動の一環ですが、飲食を主体とした接待目的の側面が強い場合は、こちらで整理するのが一般的です。
友人へのお祝い(花・プレゼント)について
経費算入の可否: 利益を折半するなどの事業上の関係がある友人へのお祝いは、業務の遂行上必要な支出であれば必要経費になります。ただし、単なる私的な付き合いによるものは「家事費」となり、経費には含まれません。
勘定科目: 取引先や事業関係者に対する慶弔や贈答のための費用は、原則として「接待交際費」に該当します。お祝いの花輪やプレゼントについても、その主たる目的が交際(親睦や謝意)であれば、接待交際費として扱われます。
本投稿は、2026年10月02日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







