簡易課税について
お世話になります。
協同組合の技能実習生の監理費収入や講習収入は第何種になりますか?
税理士の回答
技能実習生に係る監理費収入や講習収入は、いずれも役務の提供による収入と考えられますので、簡易課税制度では基本的に第5種事業(サービス業等)に該当すると考えます。
協同組合の技能実習生の監理費収入や講習収入は、第5種事業に該当します。
山本快夫
お世話になります。
基本的には「課税」で第5種となるものと考えますが、入国前の以下のような収入については、役務提供地が国外の場合には国外取引(不課税)となるケースもありますので、慎重な検討が必要と考えます。
課税対象外となる可能性がある例)
↓
送り出し機関の監理(管理)費
入国前の講習費・訓練費
渡航費
等
―――――――――――
補足)
役務提供地が国外の場合には国外取引(不課税)となりますが、協同組合の業務内容を確認・検討する必要があると考えます。
たとえば、訓練自体は国外で行うとしても、その事前準備・スケジュール管理・訓練内容の協議や報告といった一連の関連業務を、協同組合が国内事務所を中心にアレンジして役務提供を日本国内において行う場合には、当該役務提供は「国内及び国外にわたって行われる役務提供」に該当するものと考えられ、その内外判定は「役務提供に係る事務所等の所在地」で判断して、国内取引に該当します。
他方、協同組合が現地事務所を有しており、日本事務所は基本的に関与せずに、現地事務所が主導して、役務提供を行うのであれば、国外取引に該当することとなります。
―――――――――――
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月05日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







