キャンセル料(逸失利益補填)の益金算入時期について
10/15に予定してあった取引がキャンセルとなりました。
このキャンセルについてキャンセル料を請求します。
特に準備作業などが大きくあった訳ではなく(準備作業の対価として請求する訳ではなく)逸失利益補填の損害賠償金として消費税不課税に該当する認識です。
※事前にキャンセルの場合の扱いについて取り決め等はありませんでした。キャンセルになった後にキャンセル料の話をしました。
このキャンセル料収入について益金算入時期はいずれになるのでしょうか?
・キャンセル対象の当初の取引予定日10/15
・キャンセル料請求書の発行日
・キャンセル料が実際に支払われた日
税理士の回答
◆益金算入時期の原則
ご質問のキャンセル料が、逸失利益を補填する損害賠償金に該当することを前提に回答します。
法人税基本通達2-1-43では、損害賠償金について、原則として「その支払を受けるべきことが確定した日」の属する事業年度に益金算入するとされています。
今回のように、事前の取決めがなく、キャンセル後に金額等を協議した場合には、相手方との間でキャンセル料の支払いと金額について合意した日が、益金算入時期を判断する一つの基準になると考えます。
◆ご質問の3つの日付について
① 当初の取引予定日(10/15)
この日にキャンセル料の支払いが確定したとは限らないため、必ずしも該当しません。
② 請求書の発行日
請求書を発行しただけでは、支払いが確定したことにはなりません。ただし、この日に双方の合意が成立したのであれば、該当する可能性があります。
③ 実際の入金日
法人税基本通達2-1-43では、実際に支払いを受けた日の属する事業年度に益金算入している場合も認められています。
◆今回のケースでの考え方
相手方との合意状況などを踏まえて、支払いを受けるべきことが確定した日を判断することになります。
また、実際の入金日の属する事業年度に益金算入する取扱いも考えられます。
◆消費税の取扱い
逸失利益を補填する損害賠償金という実態であれば、消費税は不課税とするご認識でよいと考えます。
逸失利益を補う損害賠償金に該当する前提では、法人税基本通達2-1-43により、原則は支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金です。実際に受領した日の属する事業年度で益金算入する取扱いも認められています。事前の取決めがなければ、元の取引予定日や請求書発行日だけで決めず、支払義務と金額について相手方が承諾した時点などを確認します。合意メール、請求書、入金資料と決算日をそろえ、損害賠償金としての実態と採用する処理を近隣の税理士へ確認することをお勧めします。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
合意日または入金日となります。
以下の通達を参考に、損害賠償金の収入計上時期は、
・原則:損害賠償金の額の支払を受けるべきことが確定した日
・例外:損害賠償金の額につき実際に支払を受けた日
となります。
後者は明瞭ですが、前者の「確定日」については、損害を受けた時点で自動的に民事上の損害賠償請求権を取得するので、損害に係る損失の計上と同時に損害賠償請求権を収益に計上すべきであるものの、そもそも相手方に損害賠償責任があるかどうかも不明瞭ですし、また具体的金額についても当事者間の合意を待たなければ確定しないことから、一般的には合意がなされた日とされています。
なお、消費税は前提から不課税で問題ないと考えます。
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参考)
法人税基本通達 2-1-43
損害賠償金等の帰属の時期
他の者から支払を受ける損害賠償金の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月22日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







