会社設立したばかりですが、役員報酬(社長ひとり)がでません
現金出納帳をつけています。
役員報酬(役員は私だけです)が、ねん出できません。この場合、無報酬でもよいのでしょうか?それとも、借入金(社長)として役員報酬(6万円)を支払った方が良いのでしょうか?
税理士の回答
法人の役員報酬は「定期同額」が原則ですので、無報酬とすることは望ましくありません。
出納帳を通して処理する場合には借入金を一旦計上して支払う形になります。
あるいは「未払金」として毎月処理し、役員報酬は定期同額で発生させることが必要です。
仕訳入力される場合は次のようになります。
(借方)役員報酬 60,000 (貸方)未払金 60,000
ご参考になれば幸いです。
服部先生、いつもありがとうございます。
借入金(社長)を計上して支払うように現金出納帳をつけますが、役員報酬の時期(日)というのは定められているのでしょうか?初心者で申しわけありません。
また、税理士法人に記帳代行は依頼しています。最初の記帳代行になります。
ご連絡ありがとうございます。
役員報酬の支払日は法で決められたものはなく、1ヶ月以内の一定期間でその会社で任意に決めれば良いものと考えます。例えば毎月25日支給や月末支給など、会社の都合で決めて頂ければ宜しいと思います。
宜しくお願いします。
大変に参考になりました!
先生のような税理士のお方は心強いです。また、ご相談に乗らせてください
本投稿は、2015年09月20日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







