分割で支払う経費の計上 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 分割で支払う経費の計上

計上

 投稿

分割で支払う経費の計上

去年の1月に個人事業として開業しました。
開業するために一昨年の7月にセミナーに通い、そのセミナー代は分割して支払っています。
あまり気にせず、分割で支払う毎月のタイミングで経費として計上していたのですが、今になって計上を間違えたかなと考えています。

正しくは、開業した1月に 研修費(開業費)?/未払金 として計上し、
毎月の仕訳で 未払金/普通預金 とすべきだったのでしょうか?

だとすると、今から修正申告をしたほうがよいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

修正申告ではなく、更正の請求になります。
セミナー代が経費か、否か、の問題はありますが。

ご質問の研修費が開業費に該当する場合、仮に当初から開業費として処理されていた場合には開業後において任意に経費処理することができたものになります。
支払い時にその都度経費処理している現在の仕訳方法とは経費計上のタイミングに差があるかもしれませんが、現在の処理方法が決して経費の過大計上になっている訳ではないと思われます。
従って、あえて修正申告までは必要ないものと思われます。

本投稿は、2018年06月25日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,140
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226