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計上

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フリーランスがスキル向上の為にスクールを受講するのは経費になる?

現在フリーランスにてウェブ制作を行っているのですが、仕事上のスキルをより向上させたいと考え、プログラミングスクール(オンライン)受講を検討しています。

・受講料金は約70万
・何かの認定(資格など)がもらえるものではありません。

その場合は経費として申請可能なのでしょうか?
また申請可能な場合の金額面は全額になるのでしょうか?

ご教授頂ければ幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問ありがとうございます。

事業所得としてフリーランスの収入を得ていて、そのプログラミングスクールが仕事に必要であれば、全額経費にできるかと存じます。
(もちろん、趣味でスクールに行っている場合はダメですが)

所得税法37条と、国税庁が出している所得税法基本通達では、以下のように定められており、まさに該当するところかと考えます。

所得税法第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。

少しでも参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

業務遂行に直接必要な技術や知識を得ることを目的としての受講費用であれば、必要経費になりますが、ポイントは、直接必要か否かの判断によると思います。

ご回答いただきありがとうございます。

もちろん業務遂行に直接関係がある必要な技術・知識獲得を目的としているのですが、

「直接必要か否かの判断」というのは具体的にどのような事が判断ポイントになるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
通常は、新たな資格を取って、新たな業務遂行が可能な状況であれば、問題ないと思います。
受講後も、同じ仕事のままでは難しいと思います。
新たに高度な仕事を受注できる状況であれば、直接と判断できると思います。

お早いご連絡いただき誠にありがとうございます。

■受講後も同じ内容・レベルの仕事のままでは直接とは判断できず×
■新たに高度な仕事を受注できる状況であれば直接と判断できる◎

との事で非常に具体的に分かりやすく回答いただきありがとうございました。

小林先生、富樫先生、ご回答いただきまして誠にありがとうございました。

本投稿は、2018年07月19日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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