共同住宅を建設し個人事業主として賃貸を開始した場合の土地の経理上の取扱いについて
個人として所有していた土地に賃貸専用アパートを建設し個人事業主(青色申告事業者)として事業を開始しました。そのような場合、青色申告決算上その土地についてBSへの計上が必要となりますか?
また、もし必要な場合は、土地/事業主借 との会計仕訳かと想像しますが、金額はどう算出するのでしょうか?
具体的に申し上げれば、親から相続した実家の土地建物について、既存の建物を解体し賃貸アパートを建設しました。土地の取得価額は、私自身が新たに事業用に土地を購入した場合と異なり、不明です。
なお、アパートの土地・建物にかかる固定資産税は、賃貸事業にかかる経費として処理しようと考えており、その点との整合性にも留意が必要かと想像しております。
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

関田和弘
こんばんは。
ご相続された取得費不明の土地については、BS上に載せなくても問題ありません。
また、BSに載っていない土地でも固定資産税を経費計上することは可能です。

親族や他人から購入した土地は、貸借対照表に計上しますが、個人事業主所有の土地は表現しません。
固定資産税は、収入を得るために直接要した必要経費になります。
先生方からの早速のご教示、ありがとうございました。承知いたしました。心よりお礼申し上げます。
本投稿は、2018年08月01日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。