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個人事業主の車購入の経費について

個人事業主として仕事をしています。
今度、車を購入することになりましたが、経費として計上できるのでしょうか。
例えば、
・頭金100万
・月々5万(保険料込み)
で残額設定で契約した場合、どのような処理になるのか。
また、契約者は個人名義か会社名義か、どちらが良いのか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人事業において、車両が必要であれば、必要な割合に応じて必要経費(減価償却費)になります。

総額を車両運搬具として、固定資産に計上し減価償却費として経費計上します。
乗用車は法定耐用年数6年、軽自動車は、4年になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

車両を固定資産に計上して、減価償却費により経費化します。
事業8割:家事分2割のように、事業使用割合分のみが経費となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

法人では無いので、法人名義の契約の選択肢はない、と思いますが、別途法人があるのでしょうか。

であれば、法人契約であれば原則100%事業用となるでしょうか。
ただ、保険料は増えますが。

ご回答ありがとうございます。
もう少し詳しく教えていただきたいことがあります。
・個人名義で契約
→ わかりました
・総額を車両運搬費として固定資産で減価償却6年の減価償却費として計上
→ 年間、総額の6分の1を計上ですか?
・減価償却費は家事と事業の割合で計上
→ わかりました

よろしくお願いします。

個人事業の仕事で使用する車であれば、車に関連するもののうち「事業で使用する割合」に相当する金額は個人の事業所得の必要経費になります。

車購入時の経理処理は次のようになります(車両本体分)
車両 *** / 現金 100万円
       / 未払金 ***

月々の支払い時
未払金 ** / 現金預金 **

個人事業で使用して個人事業の経費とする場合には、個人名義で取得する必要があります。

追加の御質問のうち、減価償却費に関しては、新車の乗用車の場合には車の取得価額を6年間で償却します。
原則は定額法になり、具体的には
「車の取得価額×0.167×その年の使用月数/12」で計算した金額になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

減価償却費については、6年で償却する場合、ご質問のとおり、年間1/6相当が経費になります。初年度は、月数按分で計算します。
正確には、車両の取得価額×0.167(6年、定額法)×5月/12月(8月取得の場合)=今年の減価償却費。

ご丁寧なご回答ありがとうございました。
先生方のご回答を参考にさせていただきます。

本投稿は、2018年08月11日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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