債務を法人に引き継ぐとき
個人事業のときに借入した融資の返済を法人に引き継ぐときの仕訳を教えてください。
①4月1日に法人成りをした
②4月1日時点の残額は300万円
役員貸付金300/長期借入金300
となるのでしょうか?
税理士の回答

金融機関が引継ぎを認め、法人との契約に仕切り直したのですね。
或いは、個人のまま、事実上、法人が負担するのでしょうか。
前者であれば、
預金 ×× 借入金 ××
後者であれば、役員報酬とならないように、法人と個人間の金銭消費貸借契約を締結し、少なくとも借り入れと同額の 利子負担を負い、利子とともに返済していくことになりましょうか。
リスクとしては、役員賞与と見做され、源泉漏れ、損金算入否認、利子分の収益計上漏れ、役員所得税上所得計上漏れといったことが想定されます。
他、実際にやってみると気づく論点があるかと存じます。あまり、されない形式ですので。
一旦、返済し、法人名義で契約するのがシンプル、かつ、税務上のリスクが無くなります。

債務だけではなく、法人に引き継ぐ資産はありませんか。
例えば、車両/役員借入金の仕訳で、会社は個人に返済して、個人が金融機関に返済します。
返信ありがとうございます。追加で質問させていただきます。
借入しているのは日本政策金融公庫からで、法人成りした旨を通知し、今後の返済の引き落としは法人口座から行われます。
それでも役員報酬とみなされてしまう可能性があるのでしょうか?
また、個人事業主側での仕訳はどのようにするのでしょうか?
富樫先生
返信ありがとうございます。
車両はないですが、個人事業主のときに使用していた備品類(ひとつ数百円~数千円)を法人でも使用しています。この場合もなにか仕訳等必要なのでしょうか?
売掛金と買掛金は引き継がないつもりです。

債務側は返済していく。
貸付側は返済しないのであれば、そもそも返済しない、役員報酬、ということはあり得ます。
個人側は、
借入金 ×× 事業主 ××
ですが。

固定資産であれば、期末簿価で、個人から法人への売買ですが、備品類は、期末簿価がなければ、無償のため、取引はないと思います。
貸借対照表を確認しないと正確な回答は難しいですが、役員貸付金/長期借入金と営業権/役員貸付金⇒営業権/長期借入金の余地もあると思います。
本投稿は、2018年08月12日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。