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インスタグラムで宣伝するために企業から贈られた物の計上について

初めて、私のインスタグラムに企業の方から
商品をプレゼントするので、それを使った写真を企業のハッシュタグをつけて投稿してほしいとご連絡がありました。承諾をして商品を受け取り、投稿をしました。

この場合、この商品は収益として計上が必要でしょうか?
その際、仕訳や勘定科目はどのようになりますか?

また、この商品についてブログで紹介し、Amazonなどから紹介報酬を得た場合は、何か状況が変わったりしますか?
教えていただけますと幸いです。

商品のプレゼントの他には宣伝による報酬などはありせん。
商品は2000円ほどで売られているものです。
この商品は私の事業でもプライベートでも使えそうなものです。
個人事業主で青色申告をしています。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

これ結構、説明が難しいです。
経済的な価値のあるものを受け取ったら、所得のような感じがしますが、現金、金券、換金容易な物品の場合、あるいは受け取った商品を換金したような場合には所得になるでしょうけど、ご質問のような商品の場合は所得にはならないと思います。したがって、計上は不要です。

ご質問者にとっては使用価値のあるものであっても、私にとってはそうではないかもしれません。ご質問者にとっては2000円を支払う価値があるものでも、ほかの人にとっては100円しか支払わないかもしれません。あるいは、使用価値があると思って投稿を引き受けたけれど、それは2000円の価値を認めたからではなく1000円分の価値を認めたからというケースもあるでしょう。そういった換金性が低い物品は評価額を決めること自体が不可能ですし、そういった物品の受領を社会通念上、所得とすることにも無理がありますから。

岡本様、早々にご回答いただき、ありがとうございます。
換金したか(容易にできるか)が目安になりそうですね。
調べてもわからないことでしたので、助かりました。

本投稿は、2018年09月10日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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