[計上]携帯端末の必要経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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携帯端末の必要経費について

携帯端末アイフォン12万円を購入し、経費として計上する場合についてご相談させてください。

プライベート2:仕事8で使う場合は、20%引いて96000円を計上で合っていますか?

また、端末は10万以上でも、10万以内の計上なら固定資産に当てはまらないということになりますか?

どうぞよろしくご確認ください。

税理士の回答

12万円が減価償却資産となります。
減価償却費の8割が経費となり、2割が事業主勘定となります。

購入金額の8割を減価償却資産として、4年で消化するということでしょうか?
無知で申し訳ありません、よろしくお願いいたします。






携帯電話の法定耐用年数は20年になります。

「タックスアンサー」
No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
[平成30年4月1日現在法令等]

携帯電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
 電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
 なお、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。

(法令12、13、133、耐令別表三、法基通7-1-9)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

携帯電話は20年ですか!
一度税務署で確認してみます。

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。

私も調べてみます。
電話に該当すれば、6年、パソコン等に準ずれば、4年になります。

本投稿は、2018年09月26日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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