資本的支出か否か
宜しくお願いいたします。
普通法人が所有します高圧受電設備の電気ケーブルを数十年の経年劣化により50万円以上60万円未満の費用をかけてケーブルのみ全交換すると致しますと、資本的支出でしょうか、それとも修繕費とすることが出来るのでしょうか。受電設備取得価格はケーブル込で200万円弱と思います。電線は3年以内の取替え周期や、1回20万円未満の取替え費用でないと修繕費は無理なのかどうか判断が分かりません。
税理士の回答

藤本寛之
3年以内の周期の修繕、20万円未満の修繕に該当しませんが、ご質問の電気ケーブルのみの交換のための支出は経年劣化に伴い現状に復するための支出であることから、修繕費に該当すると考えられます。
本投稿は、2018年09月26日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。