計上科目につきまして(仕入のマイナスか収入か)
宜しくご教授の程お願い致します。
インターネット導入の初期費用キャンペーンで返金される場合がありますが、法人の場合ですと固定資産で導入する場合は固定資産取得額を減額するべきなのでしょうか、又は雑収入なのでしょうか。
そして消費税については固定資産のマイナスで計上しても収入で計上しても、仕入税額控除額のマイナスとして消費税の申告上の計算をしなければならないのでしょうか。
税理士の回答
参考にしてください。
「参考・抜粋」
消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係
【照会要旨】
ソフトウェアメーカーであるM社は、新製品キャンペーンの一環として、製品を購入した消費者に対して次のとおりキャッシュバックサービスを行うことにしました。
(1) 消費者は、小売店で製品のパッケージを購入します。
(2) 購入者は製品のパッケージに同梱されている「ユーザー登録はがき」と「キャッシュバックサービス申込書」をソフトウェアメーカーへ返送します。
(3) ソフトウェアメーカーは、「キャッシュバックサービス申込書」に記載されている消費者の預金口座にキャッシュバックサービス対象となる現金を振り込みます。
なお、このキャッシュバックサービスは、「キャッシュバックサービス申込書」をソフトウェアメーカーへ返送した購入者全員に対して行われるもので、懸賞として行われるものではありません。
このとき、ソフトウェアメーカーが購入者に対してキャッシュバックした金銭の消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
ソフトウェアメーカーが製品の購入者に対してキャッシュバックする金銭は、売上げに係る対価の返還等に該当します。
(理由)
消費税法基本通達14-1-2において「事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税資産の販売の直接の相手方としての卸売業者等のほか販売先である小売業者等の取引関係者を含む。)に対して金銭により支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当する。」旨規定されていますが、ソフトウェアメーカーの製品の購入者は、当該ソフトウェアメーカーの取引先に当然含まれるものです。
したがって、照会のような方法で、ソフトウェアメーカーが当該製品の購入者に対し、もれなくキャッシュバックする金銭は、売上げに係る対価の返還等に該当することになります。
ご回答頂き感謝申し上げます。
売上に係わる対価の返還と致しますと、取得(仕入)額からキャッシュバック額を減額して取得額とし、消費税に関しては仕入税額のマイナスとして計上する、という考え方で宜しいでしょうか。
その様に判断されて良いと考えます。
どうもありがとうございます。
度々すみませんが、数か月後に会計年度をまたいでキャッシュバックが入金される場合は、その返還を受けた日の属する会計年度に固定資産の残存価格を減らすようにマイナスして減額すればよろしいのでしょうか。又は、通信費のマイナスのみ計上して経費のマイナス計上とすべきでしょうか。
金額が僅少であれば、雑収入で良いと考えます。
正しくは、下記の通りです。
「参考」
法人の有する固定資産について値引き、割戻し又は割引(以下7―3―17の2において「値引き等」という。)があった場合には、その値引き等のあった日の属する事業年度の確定した決算において次の算式により計算した金額の範囲内で当該固定資産の帳簿価額を減額することができるものとする。
(算式)
値引き等の額 × 値引き等の直前における当該固定資産の帳簿価額/値引き等の直前における当該固定資産の取得価額
通達等まじえてご教示頂き、どうもありがとうございます。
本投稿は、2018年10月01日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。