妻の産休中の家業手伝いの処理
自営業です。
妻は会社員なのですが、現在育休中で仕事は休んでいます。
私の仕事が忙しく、妻に短時間だけでも手伝ってほしいと思っているのですが、その給与の事で相談したいことがあります。
妻の会社は副業禁止と特に明記はされていないそうなのですが、妻自身はあまり知られたくはないようなので、給与ではなく外注費として計上しようかと思っています。
外注費にすると、妻が自分で確定申告しなければならないと思いますがそれで正しいでしょうか?
もしその場合、住民税の支払いは妻が直接支払うことになりますか?
それとも会社のほうに通知が行くのでしょうか?
住民税が増額になるのを妻の会社に知られずに、経費として計上できる方法が無いかを知りたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
所得税法における原則ですが,生計を一にする配偶者その他の親族に給料、家賃、外注費、借入金の利子等を支払っても、その支払った金額を必要経費に算入する事はできません。
(青色事業専従者の特例を除く。)
支払った側が必要経費に算入できませんから、受け取った側も収入とはみなされません。
本投稿は、2018年10月11日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。