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リース資産か否かとその所有権

不勉強なものですみませんがどうぞ宜しくお願いいたします。
大法人の100%子法人が新たに1契約で月数☓リース期間額計が300万円超の備品のリース契約をします場合、契約書には、金額が月額リース料とリース期間月数のみ記載されリース合計額は不記載で、契約書に所有権について移転も移転外も記載されておらず、フルペイアウトのみ記載された場合は、金額は月額☓リース月数で掛けた合計でリース資産か否か判断し、所有権の記載が無い場合は所有権移転外リースと判断してよいのでしょうか。

税理士の回答

フルペイアウトということですので、ファイナンスリース取引になろうかと思いますが、所有権移転・移転外の判断はご記載の内容だけではわかりませんので、リース会社にご確認いただく必要があります。
取得価額ですが、所有権移転ファイナンスリースの場合はリース会社の購入価額、所有権移転外ファイナンスリースの場合はリース会社の購入価額とリース料総額の現在価値のいずれか低い方になりますが、不明な場合は、移転・移転外とも見積現金購入価額とリース料総額の現在価値のいずれか低い方になります。
大法人が上場会社等の有価証券報告書提出会社であれば企業会計原則に則った会計処理が必要と思いますので、いずれにしてもリース会社にリース取引の内容をご確認いただいた方が宜しいかと存じます。

どうもありがとうございます。
すみません、契約書の金額記載は、月額☓総月数のみ記載でトータル額を判断しても可能でしょうか。

先にも記載しました通り、リース会社の購入価額や見積現金購入価額が不明な場合は、月数✕総月数のリース料総額ではなくリース料総額の現在価値がリース資産計上額となります。
リース料総額の現在価値は、貴社の平均調達利率等で割り引いて算出します。

分かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2018年10月15日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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