定款にない物品販売業務を行うことは税務上問題がありますか
イベント事業の会社です。
定款に、物品販売の業務内容はないのですが、税務上問題になりますか?
ただ、イベントで販売しますので全く関係ないとはいえないのですが。
売上は、月に3万円くらいなのですが・・・。他の事業があまりにも不振で、金額は小さいですが、ちょっとだけ目立っています。
税理士の回答

定款にない物品販売業務を行うことは税務上問題がありますか
イベント事業の会社です。
定款に、物品販売の業務内容はないのですが、税務上問題になりますか?
ただ、イベントで販売しますので全く関係ないとはいえないのですが。
売上は、月に3万円くらいなのですが・・・。他の事業があまりにも不振で、金額は小さいですが、ちょっとだけ目立っています。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
定款に記載されていない事業に係る収入についても、会社が行っているものについては、税法上は会社の収入に計上する事となります。
したがって、ご質問のケースの場合、収入に計上されていれば税務上の問題は生じないと考えます。
只、ご質問のケースは、会社法では違法状態となります。今後も継続されるのでしたら、定款変更をされる方が良いと思います。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考まで
岡谷先生、ありがとうございます。
弁護士から、定款に「上記に付随する一切の関連業務」とあれば会社法上問題ないと回答をいただきましたが、いかがでしょうか?定款は変更する必要性はございますか?

弁護士さんから
「上記に付随する一切の関連業務」
に含まれるとの判断で有れば
現在のところは必要とない思います。
本投稿は、2015年11月08日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。