海外旅行旅費の研修費としての申告について
私はデザイン系フリーランスなのですが、
美術の本場を訪れルーブル美術館に行って見たいと思い
友人と添乗員付きツアーで初めてフランスへ行きました。
写真撮影やスケッチ、資料集め等行い非常に充実し勉強になった旅でしたが
すぐにフランスに関する仕事があるわけではありません。
売り込み用のオリジナル作品としてポストカードや旅行記などに作品化をして
次の仕事に生かして行きたいと考えています。
合計30万ほどかかった旅費を確定申告の時に
研修のための経費として計上したいのですが、問題ないでしょうか?
例えば飲食費などは個人的余暇として捉えられ、
旅費の全てを経費として申告するのは問題があるのであれば、
どういった割合、計算で計上し記載したら良いのでしょうか。
(ツアー内に食事や宿泊費、入館料等含まれているため)
こういった状況はフリーランスになって初めてですので、
アドバイスいただけたら嬉しく存じます。
税理士の回答
所得税においては、海外渡航費の取り扱いが定められています。
国税庁のホームページをご覧ください。
「海外渡航費」
(事業を営む者等の海外渡航費)
37-16 事業を営む者が自己の海外渡航に際して支出する費用は、その海外渡航が当該事業の遂行上直接必要であると認められる場合に限り、その海外渡航のための交通機関の利用、宿泊等の費用(家事上の経費に属するものを除く。)に充てられたと認められる部分の金額を必要経費に算入するものとする。
なお、事業を営む者と生計を一にする親族で法第57条第1項又は第3項《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》の規定の適用を受けないものの海外渡航のために事業を営む者が支出した費用又は支給した旅費についても、これに準ずる。
ご返答ありがとうございました。拝読いたしました。
まだ確定申告の経験も少なくよくわかっていないので、
もう少し具体的に噛み砕いていただけると嬉しいです。
(白色で申告しています)
「当該事業の遂行上直接必要であると認められる場合に限り」ということですが、
この場合認められにくいということでしょうか?
このあと、フランス旅行記のお仕事などをいただけた場合はいかがでしょうか。
所得税法は、収入を得る為に直接要する費用を必要経費とする考え方があります。
フランス旅行記を書くための旅行であれば、必要経費と考えます。
なるほど、了解致しました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月22日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。