土地売却時の固定資産税分請求経理処理
宜しくお願い致します。
法人が所有する土地(舗装されていない土地)を当年の例えば11月で他法人に売却する場合、当年1月1日時点の所有者が自社なので固定資産税を全額自社で納付する必要があると思いますが、売却時以降分は自社所有でないため、買い手側に固定資産税該当期間額を按分して請求します場合、自社(売り手)の経理処理は雑収入で消費税区分不課税(対象外)なのでしょうか、または租税公課(経費勘定)のマイナス計上で消費税区分は不課税(対象外)なのでしょうか。そして相手側(買い手)は土地勘定(固定資産)に含めて消費税区分は非課税なのでしょうか、または租税公課(経費勘定)で消費税区分は不課税(対象外)となるのでしょうか。
税理士の回答

関田和弘
こんにちは。
不動産売買の際の固定資産税精算金については、売買代金の一部として考えます。
したがいまして、
・売り手側 … 土地の売却代金に含め、消費税上は「非課税売上」
・買い手側 … 土地の購入代金に含め、消費税上は「非課税仕入」
となります。
分かりました。どうも有難うございました。
本投稿は、2018年10月25日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。