経費で物品を購入した際の計上時期について
いつもお世話になっております。
さて、標記の件について質問です。
当社では、現場社員が検収して異常がなければ、納品書を事務所に届け、事務所はそれをもとに伝票計上するという形をとっております。
8月31日に現場の社員が業者から物品を購入し、納品書をもらいました。
ところが、現場の社員が物品を検収したのは、9月10日のことでした。翌日11日に、納品書が事務所に届けられました。納品書の日付は8月31日です。
この場合、購入した物品の計上時期は9月になってしまいます。
確かに検収基準をとれば、9月に計上してもいいのかな、とは思いますが、納品書の日付は8月31日です。
調査が入れば、「8月に計上すべきでは?」とツッコまれてしまうのではないでしょうか。
今回は期中だからいいのですが、期末にこのような状態が起きて期ズレが起きてしまうと、マズいのかな、と思ったり……。
このような場合は、当社が採用している計上の方法でよいのでしょうか?
それとも、納品書や請求書の日付に合わせて計上すべきなのでしょうか?
税理士の回答

継続して検収基準を続けられているならば、納品日付に関わらす当該基準で可能かと思います。社内システム等で納品日その研修終了日を記録しておくといいと思います。
ご返答ありがとうございます。検収終了日を記録した上で処理します。
本投稿は、2018年10月30日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。