広告宣伝費 30万以上
広告宣伝費について。30万以上になるとソフトウェアとして原価償却しなくてはならないとあるのですが広告宣伝費としての支払いが100万以上あります。でもこれはソフトウェアとは関係ない支払いでメール配信費なので経費としてそのまま計上しても問題ないでしょうか?
税理士の回答
メール配信費は、広告宣伝費として計上されて、特に、問題ないと考えます。
迅速な対応ありがとうございました。。助かります。。
本投稿は、2018年11月25日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。