固定資産の分類について
固定資産の分類について相談させてください。工場の機械設備の更新工事を行うことになりました。そこで、設備更新に伴う、資産計上の分類なのですが、新しい機械をいれたため、建物のレイアウト変更や壁の取り壊し、電気設備のケーブルが新しい機械に干渉するため、壁に這わせたものを床下に埋め込むなどの工事を行うことになりました。
このような場合、新しい機械装置の取得価格にいれるのか、そのまま建物として資産計上するのか、区切りはどのようにすればよいのでしょうか?どなたかご教示の程
お願い致します。
税理士の回答

別府穣
ご質問者からの内容では、旧機械を除却して入れ替えるのであるなら新たな固定資産取得として減価償却対象資産となります。旧機械の簿価は除却損として経費になります。もし、最初の設備投資が建物と機械に分類していなかったならば旧機械の簿価の判定は難しいと思います。
本投稿は、2018年11月28日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。