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雑所得(遅延損害金)に対する弁護士費用の経費計上はできますか?

ITコンサルでフリーランス(青色申告)をやっています。
事業とは関係ありませんが、過去の個人的な貸金の債権を元に、強制執行を弁護士に依頼しました。
債権回収が成功した場合、元金は所得とする必要はなく、遅延損害金は雑所得として処理するということでよろしいでしょうか?

債権回収にかかった費用(弁護士費用等)は、経費計上できますでしょうか?

経費計上できる場合、元金と遅延損害金の割合での按分が必要なのでしょうか?

また、満額とれなかった場合、とれた金額を元金の方に優先して充当し、遅延損害金部分(雑所得)を減らすということでよろしいでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

ご質問の通り、元金を回収したのであれば、所得にはなりません。
弁護士費用は、経費となるものと考えます。
遅延損害金は回収できるかどうかわかりませんので、まずは元金に充当するというのは自然な考え方と思われます。

以上よろしくお願い致します。

小林先生
ご回答ありがとうございました。

弁護士費用の経費計上ができる可能性ありとの見解ありがとうございました。

弁護士費用の按分の件についてはいかがでしょうか?

元金100万円、遅延損害金100万円で、弁護士費用等50万円の場合、
経費として認められるのは、25万円となりますか?
それとも全額50万円計上してもよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。

弁護士費用は、債権回収のための費用であり、按分するは必要ないものと思われます。したがって、50万円全額が経費になると思われます。

どうもありがとうございます。

ご意見を参考にさせていただき、確定申告を進めたいと思います。

本投稿は、2018年11月30日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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