災害にあった農業用固定資産の除却損について
お世話になっております。この度の
災害で、農業用に使用していたビニールハウスが滅失しました。例年白色申告をしています。
通常ならば、ビニールハウスの未償却残髙を、そのまま除却損として経費に計上すればいいと思うのですが、災害の損失額(被害直前の簿価-被害直後の時価)としてもプラスでできる話を聞きました。
この場合、例えば、通常の未償却残髙から計算した除却損が100万で、災害の損失額も100万の場合は、200万円を農業経費として計上してもいいでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業所得、山林所得又は不動産所得(事業として行われている場合)を生ずべき事業の用に供されている固定資産(減価償却資産、電話加入権等)及び繰延資産(一般公衆の用に供されるすずらん灯、アーケード等)について、災害により生じた損失の金額は、その損失に生じた日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額、又は不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する(法51①、令140)。
上記の条文により、事業損失になりますが、直前の簿価相当となります。
災害損失額100万円とは何でしょうか?片付け費用であるならば費用になると思いますが。
お世話になっております。100万円とは、減価償却の除却損分という意味です。という事は2重計上になるので、経費としては100万のみということでしょうか?
本投稿は、2018年12月01日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。