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従業員のスポーツ活動費を福利厚生費、広告宣伝費として計上できるかどうか

スポーツを頑張っているある従業員が記録を伸ばし、マイナースポーツですがオリンピックを目指せるレベルになってきました。
仕事をしながら競技を続けてきた人柄や人望に対する社内の評価も高く、彼の海外・国内の遠征費、用具費などを年間200~300万円ぐらい会社で負担し支援をしてあげたいと思っています。
この活動費用を給与扱いではなく、福利厚生費や広告宣伝費として計上可能でしょうか?
(補足)
・個人スポーツですがユニホームなどに社名の記載は可能です。
・当社はいわゆるBtoC企業ではなく広告宣伝が売上に直結するわけではありません。
・BtoC事業を営む子会社もあるので、その会社に出向や転籍などもやれないことはありません。
・オリンピックイヤーに向けて活動費がさらに上がる可能性もあります。

以上の条件で最適な解決策を探しています。アドバイスをよろしくお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

福利厚生費は、従業員一律という考えがありますので、難しいと思われます。
広告宣伝費とするには、広告宣伝の費用対効果の妥当性が問題になると思われます。
どうしても支援したい場合は、広告宣伝費関係の役職を設けて、給与として支払うことが妥当ではないかと考えます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年12月05日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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