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自宅兼賃貸アパートの確定申告時の固定資産の計上について

アパート(不動産収入あり)の一部を自宅として使用しています。
その場合に確定申告時の租税公課計算に際して、固定資産等の
按分を行う必要があるのでしょうか?
例えば、1割を自宅として使用している場合、確定申告時
に計上する固定資産等は、納税額の9割といことになるものでしょうか?

税理士の回答

租税公課は、事業割合で按分する事になります。
事業割合が9割であれば、9割を必要費用に計上する事になります。

ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

本投稿は、2019年01月12日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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