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役員3名のみの株式会社におけるフルコミッション制度について

IT系の受託をメインとした会社を作りましたが、3名の役員でそれぞれ受ける仕事が相当違うため、受注した金額のいくらかは会社に残す形とし、それ以外を報酬にするフルコミッション制にしようと考えております。
しかし役員報酬規定に上記の条件で定めても、偽装役員報酬と判断されるケースが多く損金算入不可になることが殆どであると聞きましたが、経費として報酬を処理するのはフルコミッションでは不可能なのでしょうか。

税理士の回答

法人税法上損金算入が認められる役員給与は①定期同額給与②事前確定届出給与③利益連動給与の三種類のみです。
フルコミッションに近いのは③になりますが、これは端的に言うと上場企業のみが対象となります。
②は役員に対するボーナスのようなものですので、所定の手続きにより業績に連動しての支給が可能ですが、事業年度が1年の法人は基本的に年1回の支給となります。
従いまして、残念ながら損金算入可能なフルコミッションの役員報酬はないと思います。
但し、損金に算入されない=支給してはいけない、ではなく支払っても法人税法上は損金として認めません、ということです。
法人税法上の役員給与は以下のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5210.htm

フルコミッション制は難しいと思いますが、定期同額給与を最小限の金額とし、1年間の業績に応じて事前確定届出給与を支給するという形は考えられます。

本投稿は、2019年01月13日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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