開業・未収益期間での経費計上について
2018.2月、税務署へフリーランスとしての開業届けを提出し、開業準備を進めていましたが、諸事情により業務受注がないまま実質廃業状態です。
収入は別途会社員としての給与があり、会社を通して年末調整済みです。
フリーランスを始めるにあたり、発生した経費について2019.3月までに確定申告を行うと、会社員としての税金額が低くなるのでしょうか?
また、会社員としての税金額に関係する場合、会社にはフリーランスの情報が上がるのでしょうか?
最後に、フリーランスとしての経費計上を行うことなく、廃業届けを提出した場合のメリット・デメリットが分かればご教示頂きたく、お願い申し上げます。
税理士の回答

事業として行わないのに費用のみ計上するのはリスクが高いとおもわれます。結果的に税額が減りますが、理由までは会社に通知はありません。確定申告をして還付うを受けられる方はたくさんおりますので。また廃業届を提出することにデメリットはあまりないと思います。事実に従うのがいいとおもいます。
ご回答誠にありがとうございました。
尚、現段階ではまだ事業として行わないと決まってはおりません。(説明が不足しており申し訳ございません)
この場合は、経費計上してもリスクはございませんでしょうか?
重ねての質問で恐縮ですが、ご回答頂けますと幸いです。
本投稿は、2019年01月13日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。