会社で車を購入する時。
現在、会社で車を購入予定です。
新車です。
いろいろ調べていると、以下のような記事を見つけました。
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リースは税金や保険も含めて経費にできる
クルマに関するリース料は全額経費処理扱いになります。車両のリース代金はもちろんのこと、たとえば以下のような金額を経費として扱えます。
リース期間の自動車税や重量税などの税金
法定点検や車検などの整備費用
オイル交換などの消耗品費用
費用計上することにより節税効果が期待できるので、大きなメリットと言えるでしょう。
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というものです。
リースの場合は
・自動車税
・重量税
・法定点検費用や車検費用などの整備費用
・オイル交換などの消耗品費用
などが経費にできるというものですが、
逆にいうと、リースではなく購入した場合はこれらは経費にならないということでしょうか?
税理士の回答

別府穣
リースといっても具体的な契約を見なければ、ご質問者様のご内容だけでは判断つきかねます。
ただ、購入の場合ですが、自動車税、重量税等は当然法人税法上損金(経費
)になります。しかし消費税に於いては課税仕入に該当しない支出があります。
「車に関するリース料は全額経費処理扱いになります」
とあるので、リースでない場合は全額経費処理扱いにならないのかと思ってしまいました。
購入でも全額経費処理扱いになるんですね。
安心しました。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月20日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。