未回収債権の貸倒処理について
債務者へ請求書を配達証明郵便で郵送したところ、保管期限経過で戻ってきました。
そこで現住所を確認するため役所の住民課で住民票の開示をしてもらったのですが
こちらで把握していた住所から転出していることがわかりました。
新住所へ配達証明郵便を再度出し、インターネットで郵便物の追跡調査をしたところ
調査した住所とはぜんぜん違う県の郵便局から配達されているのですが、保管期限切れで当社に返戻されました。
債務者は、住民票の転出届けを出さずに、郵便局には郵便物の「転送届け」を出したものと思われます。
住所が不明なため、法的措置をとることもできず、当社としては全額貸倒損失処理をしたいのですが可能でしょうか。
債権発生からまもなく1年となります。
以上、アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
その様な状況であれば、貸し倒れとされて、良いと考えます。
「参考」
一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
ありがとうございました。
備忘価格を残して貸倒損失の方向で社内決裁しようと思いますが、備忘価格はいつまで残す必要があるのでしょうか。
再度の質問で恐縮です。よろしくお願いいたします。
形式的な貸倒れの場合、備忘価額1円を残す事になっていますが、実務的には、全額、貸倒れとしても特に問題ないと考えます。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年02月07日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。