税理士ドットコム - [計上]経費按分した消耗品を売却した場合について - 売却の方は譲渡所得に該当するように思われます
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計上

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経費按分した消耗品を売却した場合について

お世話になります。
個人事業主で青色申告です。
2つ質問があります。

①当方、アフィリエイトをやっているのですが
購入したディスクチェアを仕事にも使うので按分して経費計上しても
問題ないでしょうか?

②以前経費として計上したプリンターを売却したので雑収入として
仕訳したのですが、この場合の金額も按分するのでしょうか?
例えば経費計上時、3割で按分していたとして、売却額が1000円なら
300円を雑収入として計上で問題ないでしょうか?
仕訳としては、
現金 300/雑収入 300
のみで大丈夫ですか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

売却の方は譲渡所得に該当するように思われます

本投稿は、2019年02月13日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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