新築工事の内訳の分け方
新しく事務所を自社物件として建設しました。工事の内訳書の中の給湯器がありますが、新築でも器具備品で処理
してもいいでしょうか。(建物を調べると本体と一体不可欠ものも含むと書いてあるので迷ってます。)
水道メーター申請費は給排水工事代と一緒に建物付属設備のとしていいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

給湯器がどの程度のものかご質問の内容からは不明なため、一般的な内容でご回答させていただきます。
一般的には、大型のもので建物と固着しており容易に取り外して他で使用できないようなものの場合は建物附属設備として処理すべきと考えられます。
他方、容易に取り外して他でも使用可能なものの場合、例えば家庭用の給湯器のようなものについては器具備品で処理すべきかと考えられます。
水道メーター申請費の内容がわかりませんが、水道メーターの設置代金であるならば建物附属設備が妥当かと存じます。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2016年01月21日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。