不動産投資事業の経費計上の上限
不動産投資(個人事業)に計上できる下記経費につき、計上可能な上限がありましたらご教示頂けないでしょうか。
具体的には、
・不動産事業者と勉強会用途での会食費
・不動産の物件視察のためのタクシー代
尚、当方の不動産事業の規模は、1棟6室のアパートで、年間家賃売上は840万円程度となっております。
税理士の回答
ご質問者の費用は、必要経費で良いと考えます。
収入を得る為に必要な費用は必要経費になります。
特に、上限額は規定されていません。
迅速なご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月21日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。