従業員が青色専従者のみの場合の福利厚生費について
青色申告20年目の飲食店個人事業主です。一昨年まではアルバイトを雇用しており、事業主+家族2名(青色専従者)+アルバイトの体制で、新忘年会費用や夜食代、ユニフォーム代を福利厚生費で計上しておりましたが、昨年はアルバイトは全くなしで事業主+家族2名(青色専従者)のみの体制となりました。
今回、会計ソフトで決算書類を作成中に「給与賃金」が0円の状態でいつもどおりに福利厚生費を計上していることが気になりました。長年の癖で無意識に計上しておりましたが、同業者には「事業主+専従者のみ」では福利厚生費の計上はできないのではないかと指摘され、気になってネット検索にて調べてみましたところ、アルバイトや従業員の雇用がなく「事業主+専従者のみ」では福利厚生費の計上は不可との記述が概ねでしたので悩んでいます。
このような体制下で営業していくにあたって、福利厚生費の計上は不可、もしくはしないほうがよろしいのでしょうか?
税理士の回答
従業員が青色専従者のみの場合には、福利厚生費の計上は難しいと考えます。
しかし、作業着、ユニフォーム等は、必要経費になります。
中には常識的な範囲であれば一般従業員と同様に考えてよいとの記述もありましたので悩んでおりました。参考にさせていただきます。ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月23日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。