シェアオフィスと併用で自宅を事務所として使う場合について
シェアオフィスと併用して自宅で仕事をする場合の経費や住宅ローン控除について質問があります。現在、東京都で合同会社の設立を検討しています。自宅と同じ市町村にシェアオフィスを借り、自宅住所を使いたくないため、登記はシェアオフィスの住所を使う予定です(登記OKのシェアオフィスです)。ただし、フリースペースをみんなで一緒に使うタイプのシェアオフィスのため、基本的には自宅で仕事をするつもりです(たまに、シェアオフィスを使う可能性はあります)。自宅マンションのオフィススペースは、自宅面積(マンションの専有面積)の10%未満になります。この自宅のオフィススペースを会社に貸す形で、毎月賃料を経費にすることを考えています。この場合、私個人は賃料が家賃収入として所得になりますが、建物価格に対する減価償却費の範囲内に賃料を収めるため、税金は発生しないとの認識です。以下、質問です。
1) シェアオフィスと自宅オフィスの賃料の両方を会社経費にできますか?
2) その場合、シェアオフィスを本店とし、自宅は支店として扱うのでしょうか?
3) 自宅のオフィススペースは自宅面積の10%未満なので、100%自宅とみなされ、ローン特別控除は今までと変わりなくできますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

別府穣
1)問題ありません。
2)支店登記までは必要ありませんが、地域が違えば住民税の均等割が
かかる可能性があります。
3)ご質問の通りです。
驚くほどの即答、ありがとうございました!とても、助かりました。感謝します!
本投稿は、2019年02月25日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。