個人事業主として給与所得が複数ある場合の経費について
現在、臨床心理士として常勤としては働かず、病院や市役所など複数の場所で非常勤として働いています。
曜日固定で働いて、毎月給与を得る形です。
仕事柄、研修費や図書費、仕事関係の会食などが多く、個人事業主として申請したのですが、どの職場からも源泉徴収票が出ており、個人事業主として上記の費用を経費で落とすことができるのか疑問に感じました。
職場の一箇所では交通費は支給されておらず、交通費含めて一律で報酬として一日決まった額が支払われるのですが、その交通費さえ経費として落とせないのでしょうか?
税理士の回答

給与の源泉徴収票が出ているのであれば経費計上は特別な時を除いてできません。
本投稿は、2019年03月14日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。