駐車場賃貸する際の経費について
昨年相続した築40年の鉄骨3階未登記建物をリフォームし
住む予定で登記(住宅)したのですが、諸事情から解体し
道路挟んでの向かい側所有の更地(元は住居相続後解体済)
とあわせて駐車場貸をすることとなりました
この物件は過去2階・3階を事務所・物置として賃貸し1階
は駐車場となっておりましたがここ5年来1階の駐車場のみ
借り手があり賃料が年間20万未満でしたので当方会社員であ
ることから申告はしておりませんでした
駐車場貸にした場合2つの物件合わせて20-30台年間で150万
程の収入となるので税務申告をする事となりますが敷地の舗装
や融雪・外構フェンス・外灯はおそらく減価償却として経費に
なるかと思いますがこの場合の解体費用は同様の処理にて経費
計上できますか
税理士の回答
今後も不動産貸付をする場合には、取り壊し費用は必要経費に算入されます。
ご回答ありがとうございます。当方が気にしているのは無申告であることとともに借り手のいない物件であった場合や登記上住居であることですがそれでも問題ないのでしょうか?実体として住居使用したことはありませんでした。
駐車場にする為の取り壊し費用ですから必要経費で良いと考えます。
とぎれとぎれで申し訳ございません。
道路挟んでの向かい側所有の更地(元は住居相続後解体済)
とあわせて駐車場貸をすることとなりました
元は住居としていた分の解体費用も可能でしょうか?
建物の取り壊しが、不動産所得を得る為(駐車場)でありますから、必要経費にされて良いと考えます。
失礼ながら下記のサイトには居住用使用していたものは経費にならないと記載されています。
他にもそのような記載されたものを何度か見受けました。
何か許容範囲での解釈でもあるのでしょうか。
非業務用の資産の取り毀し費用は、必要経費にはなりませんが、過去に2階・3階を事務所・物置として賃貸し1階は駐車場としていたのであれば、業務用資産と判断されて良いと考えます。
本投稿は、2019年03月17日 04時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。