軽油引取税の仕訳
軽油を仕入→販売の際の仕訳についてです。
仕入元からの請求書及び販売先への請求書には、軽油引取税は別途記載となっていますが、当社は軽油引取税を納付しませんので、仕入、売上勘定で税区分不課税を設けたらどうかと考えて、下記のように考えました。
1.軽油仕入…¥10,000うち軽油引取税¥3,210
仕入(課税) 6,288 買掛金 10,000
仕入(不課税) 3,210 -----
仮払消費税 502 -----
2.軽油売上…¥11,000うち軽油引取税¥3,210
売掛金 11,000 売上(課税) 10,423
----- 売上(不課税) 3,210
----- 仮受消費税 577
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
その様な経理で良いと考えます。
売掛金 11,000 売上(課税) 7,213
----- 売上(不課税) 3,210
----- 仮受消費税 577
ご回答ありがとうございます。
売上時仕訳の売上金額(課税)を間違って記載しておりました…。
訂正ありがとうございます。
考え方に問題なさそうで安心いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月20日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。