事務所家賃の短期前払費用損金算入
来年度の事務所家賃を今年度中に一括払いし、短期前払費用として計上を予定しております。その旨を記載した契約書を作成し直すのですが、貸主ではなく媒介業者(管理会社)との間で契約を締結したものでも問題ないのでしょうか?尚、振込先口座は貸主のものになります。ご教示頂けますと幸甚です。
税理士の回答
貸し主が了承した賃貸借契約であれば良いと考えます。
家賃の年払契約は、短期前払費用になります。
本投稿は、2019年03月22日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。