借入金の扱いについて
いつもお世話になります。
借入金の扱いについてご教示頂きたいと存じます。
昨年7月に開業届を提出いましたが、活動が無く
今年1月に義母から200万を借入し今月から事業を再開致しました。
売上も上がる予定ですので、毎月5万円の返済をしていく予定ですが
仮に12月までに400万の収入があった場合、返済金5万円×12=60万を差し引いた
残借入金金額 140万の扱い(所得税とかの計算上)
はどうなるのでしょうか?
私自身色々と混乱してしまって不躾な質問ではございますが
ご教示頂ければと存じます。
税理士の回答
借入金の残高は140万円になります。
借りたお金は、収入(利益)ではありません。又、返済したお金も経費ではありません。所得には影響しません。

借入金の返済金額は負債の減額、借入金の残額は負債額となり、両方共、必要経費になりません。
仮にこの借入に利息の支払があれば利息だけが必要経費となります。
借入を行うときの注意点としては、この200万円がもらったものと間違えられないように借用書(金銭消費貸借契約書)作成した方がいいと思います。(贈与税がかからないようにするためです。)
山中先生・首藤先生、ご回答ありがとうございました。
首藤先生が仰る通り借用書は作成しておりますので、贈与税の心配は無いと思います。
また借入金があっても所得税に影響しない旨理解いたしましたが
(収入と借入金は別物?)
事業としては赤字と言う認識になるのでしょうか?

借入金は貸借対照表でいうところの負債となります。
(例)
借入金を100万円しました。
現金 100万円 / 借入金 100万円
その借入金の返済とその借入金にかかる支払利息1万円を支払いました。
借入金 100万円 / 現金101万円
支払利息 1万円/
このケースで行けば1万円が経費になることになります。
借入金は借りただけでは損益には影響せず、赤字と言う概念もないということになります。(100万円かりて、次の日に100万円を返した場合には、損も得もしないということとおなじです。)
ちょっと、分かりずらい説明になってしまいましたが、赤字という概念は全くありませんという説明のつもりです。
首藤先生・山中先生色々とご教示頂きありがとうございました。
お二方にベストアンサーをと思いますが、残念ながらお一人だけの仕様みたいで。。。
申し訳ありませんが、首藤先生にお送りしたいと存じます。
本投稿は、2019年04月03日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。