貸倒引当金について
貸倒引当金を法定繰入率により計上する際、
「実質的に債権とみなされないもの」とありますが、
売掛金と同一先からの前受金は前述に該当するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問の同一先からの前受金相当額は実質的に債権と認められないものに該当します。
以上、よろしくお願い致します。
本投稿は、2016年02月18日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。