非課税通勤費
高速道路使用における非課税通勤費に関して教えていただきたいと思っております。
所得税法施行令第20条の2によれば合理的かつ経済的な経路では有料道路も非課税との記載があります。高速道路を使用して通勤時間が1時間程度短縮される場合には非課税通勤費に該当されないでしょうか。教えていただければ幸いです。
税理士の回答
高速道路を利用して通勤時間が一時間も短縮できれば、非課税通勤費とされて良いと考えます。

酒屋就一
「合理的かつ経済的」という基準ですので、一時間の短縮と有料道路の料金の比較をしての判断になるとは思いますが、道路料金がよほど高くなければ非課税通勤費に該当すると考えます。
本投稿は、2019年04月18日 06時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。