昨年支払った弁護士への着手金について。※今年解決しこれから報酬金を支払います
作家業(フリーランス)をしております。
2018年に取引先との間で問題が起きたため弁護士を雇いました。
着手金として●●円を振り込みましたが、
今年の確定申告時にはまだ問題が解決しておらず、
やよいの青色申告オンラインにて
振替元:普通預金(事業用)
振替先:前払金
金額:●●円
と登録しました。
そして2019年3月に解決したため、これから報酬金を支払予定となっております。
質問は、上記の「前払金」として登録した●●円を
どう処理すればよいか、です。
やよいの青色申告オンラインでは現在
「残高の設定」の「他流動資産/前払金」に
●●円が表示されています。
これまではガイドブック片手に打ちこむだけで問題無く来れましたが、
今回の件に関してはガイドブックややよいの質問項その他色々と検索しても
はっきりとした回答が得られず困っています。
出来れば「やよいの青色申告オンライン」でどのように操作すればいいか、
具体的な回答をいただけると助かります。
税理士の回答

渡辺江利子
弁護士へ支払った着手金は支払った年度の必要経費に算入できますが、
前払金と処理されたのですね。
その場合の当期の仕訳は
(支払手数料)○○ (前払金)○○
(現預金)○○
となります。
前払金とした着手金と支払報酬金の合計額が
支払手数料として当期の必要経費に算入されます。
本投稿は、2019年04月18日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。